医療安全管理指針
第1. 趣旨
本指針は、独立行政法人国立病院機構別府医療センターにおける医療安全管理体制の確立、医療安全管理のための具体的方策及び医療事故発生時の対応方法等について、指針を示すことにより、適切な医療安全管理を推進し、安全な医療の提供に資することを目的とする。
第2. 医療安全管理のための基本的考え方
医療安全は、医療の質に関わる重要な課題である。また、安全な医療の提供は医療の基本となるものであり、別府医療センター及び職員個人が、医療安全の必要性・重要性を病院及び自分自身の課題と認識し、医療安全管理体制の確立を図り安全な医療の遂行を徹底することがもっとも重要である。このため、別府医療センターは、本指針を活用して、医療安全管理委員会及び医療安全管理室を設置して医療安全管理体制を確立するとともに、病院内の関係者の協議のもとに、独自の医療安全管理規程及び医療安全管理のためのマニュアル等を作成する。
第3. 医療安全管理体制の整備
別府医療センターにおいては、以下の事項を基本として、病院内における医療安全管理体制の確立に努める。
- 医療安全管理規程について
- 医療安全管理委員会の設置
- 医療安全関連指針の策定
- 医療安全管理室の設置
- 医療安全管理者の配置
- 医療安全推進担当者の配置
- 医薬品安全管理責任者の配置
- 医療機器安全管理責任者の配置
- 医療放射線安全管理者の配置
- 高難度新規医療技術、未承認新規薬品等への対応
- 患者相談窓口の設置
- マニュアル等の作成について
第4. 別府医療センターにおける医療安全管理のための具体的方策の推進
別府医療センターにおける医療安全管理のための具体的方策は以下のとおりとする。
- 医療事故防止のための要点と対策の作成
- ヒヤリ・ハット事例の報告及び評価分析
- 医療事故情報収集等事業に係る報告
- 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度に関する報告
- 医療安全管理のための職員研修
第5. 医療事故発生時の具体的な対応
別府医療センターの医療事故発生時における医療事故の報告体制、患者・家族への対応及び警察への届出の具体的な対応は、以下のとおりとする。
- 医療事故の報告
- 患者・家族への対応
- 事実経過の記録
- 警察への届出
- 重大な医療事故が発生した場合の対外的公表
第6. 医療事故の評価と医療安全対策への反映
- 院内での医療事故の評価検討
- 院内事故調査委員会の開催
- 拡大医療安全検討委員会の開催
- 国立病院機構における医療事故に関する報告書の作成
第7. 中央医療安全管理委員会の開催
国立病院機構の病院ネットワークを活用し、機構内部での医療事故発生の全体状況等を踏まえながら、国立病院機構における医療安全管理対策の基本的方向性等についての審議を行うため、国立病院機構本部に中央医療安全管理委員会を設置する。
※本指針を活用して作製した『別府医療センター医療安全管理規程』は患者総合相談窓口及び各病棟食堂に設置している。
令和3年4月改訂