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DPC(診断群分類別支払制度)

診断群分類別包括制度(DPC)とは?

平成21年4月より、当院は診断群分類に基づいた急性期医療を行うDPC対象病院として認定されました。すなわち、一つの病名に対して入院医療を行うことを目的としています。

DPCでは治療(あるいは検査)する病気や診療内容に応じて(診断群分類別)、1日あたりでまとめた医療費を決まった額(包括診療費)として計算する方法です。

従来の出来高算定方式との違いは?

従来の入院医療費は出来高計算方式でしたが、新しい計算方式では、病気の種類と診療内容によって分類される『診断群分類』と呼ばれる区分に基づき、あらかじめ決められた1日あたりの定額部分を基に計算する方法になりました。

そのため入院中は原則として、他の医療機関を受診することは出来ません。また入院疾患と関連のない他科受診については出来るだけお控えられますようお願い致します。なお現在服用中のお薬をお持ちの方は入院の際にお持ち下さい。

これまでと変わらないことは?

手術、リハビリテーション、放射線治療、食事、一部の検査(胃カメラなど)・処置(人工透析など)については、これまでどおり出来高算定方式での計算となります。

新しい計算方法

包括評価(DPC)のQ&A

DPCになると診療費は高くなりますか?安くなりますか?
患者さんの病名と診療内容によって1日あたりの医療費が決定するため、高くなることも安くなることもあります。また、病院ごとに厚生労働省の定めた係数があり、同一の診断名や治療内容であっても、病院によって医療費が若干異なる仕組みとなっています。また入院日数によっても、1日あたりの医療費が異なります。
具体的な計算方法はどうなりますか?
手術、麻酔、リハビリ、一部の処置や検査等は、実施された項目に応じて従来どおり出来高払い方式により算定されます。包括部分の1日あたりの入院点数は、入院期間の長さによって3段階に分かれます。出来高方式で計算した部分と包括部分の合計が入院診療費となります。
医療費の支払方法はどう変わりますか?
一部負担金の支払方法は従来と変わりません。今までどおり月単位で、月1回の定時請求と退院時の請求となります。
高額療養費の取扱いはどうなりますか?
高額療養費の取扱いは従来と変わりません。
一般病棟の全ての入院患者がDPCの対象となるのですか?
一般病棟の全ての入院患者さんが「包括評価方式」になるのではなく、病気の種類によっては従来の「出来高方式」による計算になる場合もあります。(例えば、労災保険や自賠責保険をご利用の患者さん、治験の対象の患者さん、臓器移植を受けられる患者さん・・・など)
DPCの対象となる病気でも出来高で計算してもらえますか?
厚生労働省の定めにより、DPCの対象となる病気の分類について、出来高の算定は出来ません。
入院中に病名が変更になった場合はどうなるのですか?
入院期間で、最も医療資源を投入した傷病名により、1日の包括医療費が決定されます。そのため、入院経過(検査結果や治療状況等)により症病名の変更が生じた場合、入院初日に遡り医療費の計算をやり直します。この場合、月をまたがっている場合は、退院月で過不足調整させて頂く場合がありますので、ご了承下さい。
複数の病気を治療したり、転科した場合の計算はどうなりますか?
入院期間で最も医療資源を投入した傷病名により1日の包括医療費が決定されます。よって、複数の病気を治療したり転科した場合でも、主治医が傷病名を一つのみ選択することにより、入院診療費が決定されます。
急性期とは何ですか?
急性期とは、患者さんの病態が不安定な状態から、治療によりある程度安定した状態に至るまでを指します。

※その他、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なく、入院算定係まで お問合せ下さい。